津波防災地域づくりに関する法律 第57条(市町村地域防災計画における指定避難施設に関する事項の記載等)
市町村防災会議は、前条第一項の規定により指定避難施設が指定されたときは、当該指定避難施設に関する事項を、第五十四条第一項第二号の避難施設に関する事項として、同項の規定により市町村地域防災計画において定めるものとする。この場合においては、当該市町村地域防災計画において、併せて当該指定避難施設の管理者に対する人的災害を生ずるおそれがある津波に関する情報、予報及び警報の伝達方法を、同項第一号に掲げる事項として定めるものとする。
この条文の基本情報
市町村地域防災計画における指定避難施設に関する事項の記載等とは何ですか?
定義市町村地域防災計画における指定避難施設に関する事項の記載等とは、津波防災地域づくりに関する法律第57条に定められた規定で、「市町村防災会議は、前条第一項の規定により指定避難施設が指定されたときは、当該指定避難施設に関する事項を、第五十四条第一項第二号の避難施設に関する事項として、同項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第57条(市町村地域防災計画における指定避難施設に関する事項の記載等)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第57条の条文原文は「市町村防災会議は、前条第一項の規定により指定避難施設が指定されたときは、当該指定避難施設に関する事項を、第五十四条第一項第二号の避難施設に関する事項として、同項…」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第57条は第八章 津波災害警戒区域に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第57条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第56条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第57条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第58条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/57