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津波防災地域づくりに関する法律 第67条(管理協定の変更)

第六十条第二項、第六十一条第二項、第六十二条第二項、第六十三条及び第六十五条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「予定施設所有者等」とあるのは、「予定施設所有者等(施設の建設後にあっては、施設所有者等)」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

管理協定の変更とは何ですか?

定義管理協定の変更とは、津波防災地域づくりに関する法律第67条に定められた規定で、「第六十条第二項、第六十一条第二項、第六十二条第二項、第六十三条及び第六十五条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 津波防災地域づくりに関する法律第67条(管理協定の変更)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
  2. 津波防災地域づくりに関する法律第67条の条文原文は「第六十条第二項、第六十一条第二項、第六十二条第二項、第六十三条及び第六十五条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。」で始まります。
  3. 津波防災地域づくりに関する法律第67条は第八章 津波災害警戒区域に置かれています。
  4. 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
  5. 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 津波防災地域づくりに関する法律第67条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第66条です。
  7. 津波防災地域づくりに関する法律第67条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第68条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123
  • 本サイト収録津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/67

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