津波防災地域づくりに関する法律 第67条(管理協定の変更)
第六十条第二項、第六十一条第二項、第六十二条第二項、第六十三条及び第六十五条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「予定施設所有者等」とあるのは、「予定施設所有者等(施設の建設後にあっては、施設所有者等)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
管理協定の変更とは何ですか?
定義管理協定の変更とは、津波防災地域づくりに関する法律第67条に定められた規定で、「第六十条第二項、第六十一条第二項、第六十二条第二項、第六十三条及び第六十五条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第67条(管理協定の変更)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第67条の条文原文は「第六十条第二項、第六十一条第二項、第六十二条第二項、第六十三条及び第六十五条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第67条は第八章 津波災害警戒区域に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第67条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第66条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第67条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第68条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/67