津波防災地域づくりに関する法律 第68条(管理協定の効力)
第六十五条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった管理協定は、その公告のあった後において当該管理協定に係る協定避難施設の施設所有者等又は予定施設所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
この条文の基本情報
管理協定の効力とは何ですか?
定義管理協定の効力とは、津波防災地域づくりに関する法律第68条に定められた規定で、「第六十五条(前条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第68条(管理協定の効力)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第68条の条文原文は「第六十五条(前条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第68条は第八章 津波災害警戒区域に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第68条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第67条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第68条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第69条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/68