津波防災地域づくりに関する法律 第69条(市町村防災会議の協議会が設置されている場合の準用)
第五十四条、第五十五条、第五十七条及び第六十六条の規定は、災害対策基本法第十七条第一項の規定により津波による人的災害の防止又は軽減を図るため同項の市町村防災会議の協議会が設置されている場合について準用する。この場合において、第五十四条第一項中「市町村防災会議(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十六条第一項の市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあっては、当該市町村の長とする。」とあるのは「市町村防災会議の協議会(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十七条第一項の市町村防災会議の協議会をいう。」と、「市町村地域防災計画(同法第四十二条第一項の市町村地域防災計画をいう。」とあるのは「市町村相互間地域防災計画(同法第四十四条第一項の市町村相互間地域防災計画をいう。」と、同条第二項、第五十七条及び第六十六条中「市町村防災会議」とあるのは「市町村防災会議の協議会」と、同項、第五十五条、第五十七条及び第六十六条中「市町村地域防災計画」とあるのは「市町村相互間地域防災計画」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
市町村防災会議の協議会が設置されている場合の準用とは何ですか?
定義市町村防災会議の協議会が設置されている場合の準用とは、津波防災地域づくりに関する法律第69条に定められた規定で、「第五十四条、第五十五条、第五十七条及び第六十六条の規定は、災害対策基本法第十七条第一項の規定により津波による人的災害の防止又は軽減を図るため同項の市町村防災会議…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第69条(市町村防災会議の協議会が設置されている場合の準用)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第69条の条文原文は「第五十四条、第五十五条、第五十七条及び第六十六条の規定は、災害対策基本法第十七条第一項の規定により津波による人的災害の防止又は軽減を図るため同項の市町村防災会議…」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第69条は第八章 津波災害警戒区域に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第69条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第68条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第69条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第70条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/69