津波防災地域づくりに関する法律 第70条(津波避難訓練への協力)
指定避難施設の管理者は、津波避難訓練が行われるときは、これに協力しなければならない。
この条文の基本情報
津波避難訓練への協力とは何ですか?
定義津波避難訓練への協力とは、津波防災地域づくりに関する法律第70条に定められた規定で、「指定避難施設の管理者は、津波避難訓練が行われるときは、これに協力しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第70条(津波避難訓練への協力)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第70条の条文原文は「指定避難施設の管理者は、津波避難訓練が行われるときは、これに協力しなければならない。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第70条は第八章 津波災害警戒区域に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第70条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第69条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第70条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第71条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/70