津波防災地域づくりに関する法律 第71条(避難確保計画の作成等)
- 次に掲げる施設であって、第五十四条第一項(第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により市町村地域防災計画又は災害対策基本法第四十四条第一項の市町村相互間地域防災計画にその名称及び所在地が定められたもの(以下この条において「避難促進施設」という。)の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、国土交通省令で定めるところにより、避難訓練その他当該避難促進施設の利用者の津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する計画(以下この条において「避難確保計画」という。)を作成し、これを市町村長に報告するとともに、公表しなければならない。
- 一地下街等
- 二社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設のうち、その利用者の津波の発生時における円滑かつ迅速な避難を確保するための体制を計画的に整備する必要があるものとして政令で定めるもの
- 2.避難促進施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の定めるところにより避難訓練を行うとともに、その結果を市町村長に報告しなければならない。
- 3.市町村長は、前二項の規定により報告を受けたときは、避難促進施設の所有者又は管理者に対し、当該避難促進施設の利用者の津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言又は勧告をすることができる。
- 4.避難促進施設の所有者又は管理者の使用人その他の従業者は、避難確保計画の定めるところにより、第二項の避難訓練に参加しなければならない。
- 5.避難促進施設の所有者又は管理者は、第二項の避難訓練を行おうとするときは、避難促進施設を利用する者に協力を求めることができる。
この条文の基本情報
避難確保計画の作成等とは何ですか?
定義避難確保計画の作成等とは、津波防災地域づくりに関する法律第71条に定められた規定で、「次に掲げる施設であって、第五十四条第一項(第六十九条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第71条(避難確保計画の作成等)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第71条の条文原文は「次に掲げる施設であって、第五十四条第一項(第六十九条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第71条は第八章 津波災害警戒区域に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第71条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第70条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第71条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第72条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/71