津波防災地域づくりに関する法律 第78条(変更の許可等)
- 第七十三条第一項の許可(この項の規定による許可を含む。)を受けた者は、第七十四条第一項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、変更後の予定建築物の用途が第七十三条第一項の制限用途以外のものであるとき、又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
- 2.前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。
- 3.第七十三条第一項の許可を受けた者は、第一項ただし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
- 4.前三条の規定は、第一項の許可について準用する。
- 5.第一項の許可又は第三項の規定による届出の場合における次条から第八十一条までの規定の適用については、第一項の許可又は第三項の規定による届出に係る変更後の内容を第七十三条第一項の許可の内容とみなす。
- 6.第七十六条第二項の規定により第七十三条第一項の許可を受けたものとみなされた特定開発行為に係る都市計画法第三十五条の二第一項の許可又は同条第三項の規定による届出は、当該特定開発行為に係る第一項の許可又は第三項の規定による届出とみなす。
この条文の基本情報
変更の許可等とは何ですか?
定義変更の許可等とは、津波防災地域づくりに関する法律第78条に定められた規定で、「第七十三条第一項の許可(この項の規定による許可を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第78条(変更の許可等)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第78条の条文原文は「第七十三条第一項の許可(この項の規定による許可を含む。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第78条は第九章 津波災害特別警戒区域に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第78条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第77条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第78条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第79条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/78