津波防災地域づくりに関する法律 第79条(工事完了の検査等)
- 第七十三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定開発行為(第七十六条第二項の規定により第七十三条第一項の許可を受けたものとみなされた特定開発行為を除く。)に関する工事の全てを完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
- 2.都道府県知事等は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、当該工事が第七十五条の国土交通省令で定める技術的基準に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該工事が当該技術的基準に適合していると認めたときは、国土交通省令で定める様式の検査済証を当該届出をした者に交付しなければならない。
- 3.都道府県知事等は、前項の規定により検査済証を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該工事が完了した旨及び当該工事の完了後において当該工事に係る開発区域(特別警戒区域内のものに限る。)に地盤面の高さが基準水位以上である土地の区域があるときはその区域を公告しなければならない。
この条文の基本情報
工事完了の検査等とは何ですか?
定義工事完了の検査等とは、津波防災地域づくりに関する法律第79条に定められた規定で、「第七十三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定開発行為(第七十六条第二項の規定により第七十三条第一項の許可を受けたものとみなされた特定開発行為を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第79条(工事完了の検査等)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第79条の条文原文は「第七十三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定開発行為(第七十六条第二項の規定により第七十三条第一項の許可を受けたものとみなされた特定開発行為を除く。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第79条は第九章 津波災害特別警戒区域に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第79条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第78条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第79条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第80条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/79