津波防災地域づくりに関する法律 第80条(開発区域の建築制限)
第七十三条第一項の許可を受けた開発区域(特別警戒区域内のものに限る。)内の土地においては、前条第三項の規定による公告又は第七十六条第二項の規定により第七十三条第一項の許可を受けたものとみなされた特定開発行為に係る都市計画法第三十六条第三項の規定による公告があるまでの間は、第七十三条第一項の制限用途の建築物の建築をしてはならない。ただし、開発行為に関する工事用の仮設建築物の建築をするときその他都道府県知事等が支障がないと認めたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
開発区域の建築制限とは何ですか?
定義開発区域の建築制限とは、津波防災地域づくりに関する法律第80条に定められた規定で、「第七十三条第一項の許可を受けた開発区域(特別警戒区域内のものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第80条(開発区域の建築制限)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第80条の条文原文は「第七十三条第一項の許可を受けた開発区域(特別警戒区域内のものに限る。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第80条は第九章 津波災害特別警戒区域に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第80条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第79条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第80条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第81条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/80