津波防災地域づくりに関する法律 第82条(特定建築行為の制限)
- 特別警戒区域内において、第七十三条第二項各号に掲げる用途の建築物の建築(既存の建築物の用途を変更して同項各号に掲げる用途の建築物とすることを含む。以下「特定建築行為」という。)をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
- 一第七十九条第三項又は都市計画法第三十六条第三項後段の規定により公告されたその地盤面の高さが基準水位以上である土地の区域において行う特定建築行為
- 二非常災害のために必要な応急措置として行う行為その他の政令で定める行為
この条文の基本情報
特定建築行為の制限とは何ですか?
定義特定建築行為の制限とは、津波防災地域づくりに関する法律第82条に定められた規定で、「特別警戒区域内において、第七十三条第二項各号に掲げる用途の建築物の建築(既存の建築物の用途を変更して同項各号に掲げる用途の建築物とすることを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第82条(特定建築行為の制限)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第82条の条文原文は「特別警戒区域内において、第七十三条第二項各号に掲げる用途の建築物の建築(既存の建築物の用途を変更して同項各号に掲げる用途の建築物とすることを含む。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第82条は第九章 津波災害特別警戒区域に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第82条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第81条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第82条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第83条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/82