津波防災地域づくりに関する法律 第83条(申請の手続)
- 第七十三条第二項第一号に掲げる用途の建築物について前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
- 一特定建築行為に係る建築物の敷地の位置及び区域
- 二特定建築行為に係る建築物の構造方法
- 三次条第一項第二号の政令で定める居室の床面の高さ
- 四その他国土交通省令で定める事項
- 2.前項の申請書には、国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。
- 3.第七十三条第二項第二号の条例で定める用途の建築物について前条の許可を受けようとする者は、市町村の条例で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
- 一特定建築行為に係る建築物の敷地の位置及び区域
- 二特定建築行為に係る建築物の構造方法
- 三その他市町村の条例で定める事項
- 4.前項の申請書には、国土交通省令で定める図書及び市町村の条例で定める図書を添付しなければならない。
- 5.第七十三条第三項の規定は、前二項の条例を定める場合について準用する。
この条文の基本情報
申請の手続とは何ですか?
定義申請の手続とは、津波防災地域づくりに関する法律第83条に定められた規定で、「第七十三条第二項第一号に掲げる用途の建築物について前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第83条(申請の手続)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第83条の条文原文は「第七十三条第二項第一号に掲げる用途の建築物について前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなけれ…」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第83条は第九章 津波災害特別警戒区域に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第83条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第82条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第83条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第84条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/83