津波防災地域づくりに関する法律 第84条(許可の基準)
- 都道府県知事等は、第七十三条第二項第一号に掲げる用途の建築物について第八十二条の許可の申請があったときは、当該建築物が次に掲げる基準に適合するものであり、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、その許可をしなければならない。
- 一津波に対して安全な構造のものとして国土交通省令で定める技術的基準に適合するものであること。
- 二第七十三条第二項第一号の政令で定める用途ごとに政令で定める居室の床面の高さ(当該居室の構造その他の事由を勘案して都道府県知事等が津波に対して安全であると認める場合にあっては、当該居室の床面の高さに都道府県知事等が当該居室について指定する高さを加えた高さ)が基準水位以上であること。
- 2.都道府県知事等は、第七十三条第二項第二号の条例で定める用途の建築物について第八十二条の許可の申請があったときは、当該建築物が次に掲げる基準に適合するものであり、かつ、その申請の手続がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は前条第三項若しくは第四項の条例の規定に違反していないと認めるときは、その許可をしなければならない。
- 一前項第一号の国土交通省令で定める技術的基準に適合するものであること。
- 二次のいずれかに該当するものであることとする基準を参酌して市町村の条例で定める基準に適合するものであること。
- 一居室(共同住宅その他の各戸ごとに利用される建築物にあっては、各戸ごとの居室)の床面の全部又は一部の高さが基準水位以上であること。
- 二基準水位以上の高さに避難上有効な屋上その他の場所が配置され、かつ、当該場所までの避難上有効な階段その他の経路があること。
- 3.第七十三条第三項の規定は、前項第二号の条例を定める場合について準用する。
- 4.建築主事又は建築副主事を置かない市の市長は、第八十二条の許可をしようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。
この条文の基本情報
許可の基準とは何ですか?
定義許可の基準とは、津波防災地域づくりに関する法律第84条に定められた規定で、「都道府県知事等は、第七十三条第二項第一号に掲げる用途の建築物について第八十二条の許可の申請があったときは、当該建築物が次に掲げる基準に適合するものであり、かつ、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第84条(許可の基準)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第84条の条文原文は「都道府県知事等は、第七十三条第二項第一号に掲げる用途の建築物について第八十二条の許可の申請があったときは、当該建築物が次に掲げる基準に適合するものであり、かつ、…」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第84条は第九章 津波災害特別警戒区域に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第84条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第83条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第84条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第85条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/84