津波防災地域づくりに関する法律 第86条(許可証の交付又は不許可の通知)
- 都道府県知事等は、第八十二条の許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。
- 2.都道府県知事等は、当該申請をした者に、前項の許可の処分をしたときは許可証を交付し、同項の不許可の処分をしたときは文書をもって通知しなければならない。
- 3.前項の許可証の交付を受けた後でなければ、特定建築行為に関する工事(根切り工事その他の政令で定める工事を除く。)は、することができない。
- 4.第二項の許可証の様式は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
許可証の交付又は不許可の通知とは何ですか?
定義許可証の交付又は不許可の通知とは、津波防災地域づくりに関する法律第86条に定められた規定で、「都道府県知事等は、第八十二条の許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第86条(許可証の交付又は不許可の通知)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第86条の条文原文は「都道府県知事等は、第八十二条の許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第86条は第九章 津波災害特別警戒区域に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第86条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第85条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第86条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第87条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/86