津波防災地域づくりに関する法律 第87条(変更の許可等)
- 第八十二条の許可(この項の規定による許可を含む。)を受けた者は、次に掲げる場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、変更後の建築物が第七十三条第二項各号に掲げる用途の建築物以外のものとなるとき、又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
- 一第七十三条第二項第一号に掲げる用途の建築物について第八十三条第一項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合
- 二第七十三条第二項第二号の条例で定める用途の建築物について第八十三条第三項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合
- 2.前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項(同項第二号に掲げる場合にあっては、市町村の条例で定める事項)を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。
- 3.第七十三条第三項の規定は、前項の条例を定める場合について準用する。
- 4.第八十二条の許可を受けた者は、第一項ただし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
- 5.前三条の規定は、第一項の許可について準用する。
この条文の基本情報
変更の許可等とは何ですか?
定義変更の許可等とは、津波防災地域づくりに関する法律第87条に定められた規定で、「第八十二条の許可(この項の規定による許可を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第87条(変更の許可等)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第87条の条文原文は「第八十二条の許可(この項の規定による許可を含む。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第87条は第九章 津波災害特別警戒区域に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第87条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第86条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第87条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第88条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/87