津波防災地域づくりに関する法律 第89条(立入検査)
- 都道府県知事等又はその命じた者若しくは委任した者は、第七十三条第一項、第七十八条第一項、第七十九条第二項、第八十条、第八十二条、第八十七条第一項又は前条第一項の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地又は当該土地において行われている特定開発行為若しくは特定建築行為に関する工事の状況を検査することができる。
- 2.第七条第五項の規定は、前項の場合について準用する。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
立入検査とは何ですか?
定義立入検査とは、津波防災地域づくりに関する法律第89条に定められた規定で、「都道府県知事等又はその命じた者若しくは委任した者は、第七十三条第一項、第七十八条第一項、第七十九条第二項、第八十条、第八十二条、第八十七条第一項又は前条第一項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第89条(立入検査)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第89条の条文原文は「都道府県知事等又はその命じた者若しくは委任した者は、第七十三条第一項、第七十八条第一項、第七十九条第二項、第八十条、第八十二条、第八十七条第一項又は前条第一項の…」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第89条は第九章 津波災害特別警戒区域に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第89条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第88条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第89条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第90条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/89