津波防災地域づくりに関する法律 第90条(報告の徴収等)
- 都道府県知事等は、第七十三条第一項又は第七十八条第一項の許可を受けた者に対し、当該許可に係る土地若しくは当該許可に係る特定開発行為に関する工事の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は当該土地における津波による人的災害を防止するために必要な助言若しくは勧告をすることができる。
- 2.都道府県知事等は、第八十二条又は第八十七条第一項の許可を受けた者に対し、当該許可に係る建築物若しくは当該許可に係る特定建築行為に関する工事の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は当該建築物における津波による人的災害を防止するために必要な助言若しくは勧告をすることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収等とは何ですか?
定義報告の徴収等とは、津波防災地域づくりに関する法律第90条に定められた規定で、「都道府県知事等は、第七十三条第一項又は第七十八条第一項の許可を受けた者に対し、当該許可に係る土地若しくは当該許可に係る特定開発行為に関する工事の状況について報告…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第90条(報告の徴収等)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第90条の条文原文は「都道府県知事等は、第七十三条第一項又は第七十八条第一項の許可を受けた者に対し、当該許可に係る土地若しくは当該許可に係る特定開発行為に関する工事の状況について報告…」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第90条は第九章 津波災害特別警戒区域に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第90条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第89条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第90条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第91条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/90