津波防災地域づくりに関する法律 第91条(許可の条件)
- 都道府県知事等は、第七十三条第一項又は第七十八条第一項の許可には、特定開発行為に係る土地における津波による人的災害を防止するために必要な条件を付することができる。
- 2.都道府県知事等は、第八十二条又は第八十七条第一項の許可には、特定建築行為に係る建築物における津波による人的災害を防止するために必要な条件を付することができる。
この条文の基本情報
許可の条件とは何ですか?
定義許可の条件とは、津波防災地域づくりに関する法律第91条に定められた規定で、「都道府県知事等は、第七十三条第一項又は第七十八条第一項の許可には、特定開発行為に係る土地における津波による人的災害を防止するために必要な条件を付することができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第91条(許可の条件)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第91条の条文原文は「都道府県知事等は、第七十三条第一項又は第七十八条第一項の許可には、特定開発行為に係る土地における津波による人的災害を防止するために必要な条件を付することができる…」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第91条は第九章 津波災害特別警戒区域に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第91条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第90条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第91条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第92条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/91