津波防災地域づくりに関する法律 第92条(移転等の勧告)
- 都道府県知事は、津波が発生した場合には特別警戒区域内に存する建築物が損壊し、又は浸水し、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれが大きいと認めるときは、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、当該建築物の移転その他津波による人的災害を防止し、又は軽減するために必要な措置をとることを勧告することができる。
- 2.都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地の取得についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
移転等の勧告とは何ですか?
定義移転等の勧告とは、津波防災地域づくりに関する法律第92条に定められた規定で、「都道府県知事は、津波が発生した場合には特別警戒区域内に存する建築物が損壊し、又は浸水し、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれが大きいと認めるときは、当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第92条(移転等の勧告)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第92条の条文原文は「都道府県知事は、津波が発生した場合には特別警戒区域内に存する建築物が損壊し、又は浸水し、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれが大きいと認めるときは、当…」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第92条は第九章 津波災害特別警戒区域に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第92条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第91条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第92条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第93条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/92