東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第31条(東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税)
法第四十条第一項に規定する政令で定める面積は、同項の滅失建物等の床面積の合計(当該滅失建物等が建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第一条に規定する建物である場合にあっては、同項の被災者等の専有部分(同法第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下この条において同じ。)の床面積(当該専有部分の属する建物に同法第二条第四項に規定する共用部分がある場合にあっては、これを共用すべき同条第二項に規定する区分所有者のそれぞれの専有部分の床面積の割合により当該共用部分の床面積を按分して計算した面積を含む。))に六(前条第三項第一号の建物にあっては、二)を乗じて計算した面積と当該滅失建物等の敷地の用に供されていた土地の面積とのいずれか大きい面積とする。
この条文の基本情報
東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税とは何ですか?
定義東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第31条に定められた規定で、「法第四十条第一項に規定する政令で定める面積は、同項の滅失建物等の床面積の合計(当該滅失建物等が建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第一条に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第31条(東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税)は、日本の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第31条の条文原文は「法第四十条第一項に規定する政令で定める面積は、同項の滅失建物等の床面積の合計(当該滅失建物等が建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第一条に…」で始まります。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第31条は第五章に置かれています。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の公布日は平成23年4月27日です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第31条の前の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第30条です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第31条の次の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第31条の2です。
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- 正式書式
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000112 - 本サイト収録
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000112/31