公共施設等運営権登録令 第35条(公共施設等運営権の設定の登録)
- 公共施設等運営権の設定の登録は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
- 一公共施設等運営権の設定を受けた者又はその者から法人の合併その他の一般承継により公共施設等運営権を取得した者
- 二公共施設等運営権を有することが確定判決によって確認された者
この条文の基本情報
公共施設等運営権の設定の登録とは何ですか?
定義公共施設等運営権の設定の登録とは、公共施設等運営権登録令第35条に定められた規定で、「公共施設等運営権の設定の登録は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令第35条(公共施設等運営権の設定の登録)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令第35条の条文原文は「公共施設等運営権の設定の登録は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令第35条は第二節 公共施設等運営権に関する登録に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令第35条の前の条は公共施設等運営権登録令第34条です。
- 公共施設等運営権登録令第35条の次の条は公共施設等運営権登録令第36条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/35