公共施設等運営権登録令 第36条(設定の登録がされていない公共施設等運営権について処分の制限の登録の嘱託があった場合の措置)
内閣総理大臣は、設定の登録がされていない公共施設等運営権について、嘱託により公共施設等運営権の処分の制限の登録をし、又は申請若しくは嘱託により法第二十九条第一項の公共施設等運営権の行使の停止の登録をするときは、職権で、公共施設等運営権の設定の登録をしなければならない。
この条文の基本情報
設定の登録がされていない公共施設等運営権について処分の制限の登録の嘱託があった場合の措置とは何ですか?
定義設定の登録がされていない公共施設等運営権について処分の制限の登録の嘱託があった場合の措置とは、公共施設等運営権登録令第36条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、設定の登録がされていない公共施設等運営権について、嘱託により公共施設等運営権の処分の制限の登録をし、又は申請若しくは嘱託により法第二十九条第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令第36条(設定の登録がされていない公共施設等運営権について処分の制限の登録の嘱託があった場合の措置)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令第36条の条文原文は「内閣総理大臣は、設定の登録がされていない公共施設等運営権について、嘱託により公共施設等運営権の処分の制限の登録をし、又は申請若しくは嘱託により法第二十九条第一項…」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令第36条は第二節 公共施設等運営権に関する登録に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令第36条の前の条は公共施設等運営権登録令第35条です。
- 公共施設等運営権登録令第36条の次の条は公共施設等運営権登録令第37条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/36