公共施設等運営権登録令 第37条(公共施設等運営権の放棄による抹消の登録)
公共施設等運営権の放棄による登録の抹消は、公共施設等運営権の登録名義人が単独で申請することができる。
この条文の基本情報
公共施設等運営権の放棄による抹消の登録とは何ですか?
定義公共施設等運営権の放棄による抹消の登録とは、公共施設等運営権登録令第37条に定められた規定で、「公共施設等運営権の放棄による登録の抹消は、公共施設等運営権の登録名義人が単独で申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令第37条(公共施設等運営権の放棄による抹消の登録)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令第37条の条文原文は「公共施設等運営権の放棄による登録の抹消は、公共施設等運営権の登録名義人が単独で申請することができる。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令第37条は第二節 公共施設等運営権に関する登録に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令第37条の前の条は公共施設等運営権登録令第36条です。
- 公共施設等運営権登録令第37条の次の条は公共施設等運営権登録令第38条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/37