公共施設等運営権登録令 第38条(公共施設等運営権の行使の停止等による登録)
- 公共施設等の管理者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、公共施設等運営権の登録の抹消を内閣総理大臣に申請し、又は嘱託しなければならない。
- 一存続期間が満了したとき。
- 二法第二十九条第一項の規定により公共施設等運営権を取り消したとき。
- 三法第二十九条第四項の規定により公共施設等運営権が消滅したとき。
- 2.公共施設等の管理者等は、法第二十九条第一項の公共施設等運営権の行使の停止又はその停止の解除を行ったときは、当該公共施設等運営権の行使の停止又はその停止の解除の登録を内閣総理大臣に申請し、又は嘱託しなければならない。
この条文の基本情報
公共施設等運営権の行使の停止等による登録とは何ですか?
定義公共施設等運営権の行使の停止等による登録とは、公共施設等運営権登録令第38条に定められた規定で、「公共施設等の管理者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、公共施設等運営権の登録の抹消を内閣総理大臣に申請し、又は嘱託しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令第38条(公共施設等運営権の行使の停止等による登録)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令第38条の条文原文は「公共施設等の管理者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、公共施設等運営権の登録の抹消を内閣総理大臣に申請し、又は嘱託しなければならない。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令第38条は第二節 公共施設等運営権に関する登録に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令第38条の前の条は公共施設等運営権登録令第37条です。
- 公共施設等運営権登録令第38条の次の条は公共施設等運営権登録令第39条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/38