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公共施設等運営権登録令 第4条(権利の順位)

  1. 同一の公共施設等運営権について登録した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録の前後による。
  2. 2.付記登録(既にされた登録についてする登録であって、当該既にされた登録を変更し、若しくは更正し、又は公共施設等運営権を目的とする抵当権にあってはこれを移転し、若しくはこれを目的とする権利の設定等(設定、移転、変更、消滅又は処分の制限をいう。第五十七条第一号において同じ。)をするもので当該既にされた登録と一体のものとして公示する必要があるものをいう。以下この項及び第二十九条において同じ。)の順位は主登録(付記登録の対象となる既にされた登録をいう。以下この項において同じ。)の順位により、同一の主登録に係る付記登録の順位はその前後による。

この条文の基本情報

権利の順位とは何ですか?

定義権利の順位とは、公共施設等運営権登録令第4条に定められた規定で、「同一の公共施設等運営権について登録した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録の前後による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共施設等運営権登録令第4条(権利の順位)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
  2. 公共施設等運営権登録令第4条の条文原文は「同一の公共施設等運営権について登録した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録の前後による。」で始まります。
  3. 公共施設等運営権登録令第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
  5. 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共施設等運営権登録令第4条の前の条は公共施設等運営権登録令第3条です。
  7. 公共施設等運営権登録令第4条の次の条は公共施設等運営権登録令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356
  • 本サイト収録公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/4

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