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公共施設等運営権登録令 第5条(登録がないことを主張することができない第三者)

  1. 詐欺又は強迫によって登録の申請を妨げた第三者は、その登録がないことを主張することができない。
  2. 2.他人のために登録を申請する義務を負う第三者は、その登録がないことを主張することができない。ただし、その登録の登録原因(登録の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登録の登録原因の後に生じたときは、この限りでない。

この条文の基本情報

登録がないことを主張することができない第三者とは何ですか?

定義登録がないことを主張することができない第三者とは、公共施設等運営権登録令第5条に定められた規定で、「詐欺又は強迫によって登録の申請を妨げた第三者は、その登録がないことを主張することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共施設等運営権登録令第5条(登録がないことを主張することができない第三者)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
  2. 公共施設等運営権登録令第5条の条文原文は「詐欺又は強迫によって登録の申請を妨げた第三者は、その登録がないことを主張することができない。」で始まります。
  3. 公共施設等運営権登録令第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
  5. 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共施設等運営権登録令第5条の前の条は公共施設等運営権登録令第4条です。
  7. 公共施設等運営権登録令第5条の次の条は公共施設等運営権登録令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356
  • 本サイト収録公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/5

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