公共施設等運営権登録令 第42条(抵当権の順位の変更の登録等)
- 抵当権の順位の変更の登録の申請は、順位を変更する当該抵当権の登録名義人が共同してしなければならない。
- 2.前項の規定は、民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めがある場合の当該定めの登録の申請について準用する。
この条文の基本情報
抵当権の順位の変更の登録等とは何ですか?
定義抵当権の順位の変更の登録等とは、公共施設等運営権登録令第42条に定められた規定で、「抵当権の順位の変更の登録の申請は、順位を変更する当該抵当権の登録名義人が共同してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令第42条(抵当権の順位の変更の登録等)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令第42条の条文原文は「抵当権の順位の変更の登録の申請は、順位を変更する当該抵当権の登録名義人が共同してしなければならない。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令第42条は第三節 抵当権等に関する登録に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令第42条の前の条は公共施設等運営権登録令第41条の2です。
- 公共施設等運営権登録令第42条の次の条は公共施設等運営権登録令第43条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/42