公共施設等運営権登録令 第43条(抵当権の処分の登録)
第三十九条の規定は、民法第三百七十六条第一項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登録について準用する。
この条文の基本情報
抵当権の処分の登録とは何ですか?
定義抵当権の処分の登録とは、公共施設等運営権登録令第43条に定められた規定で、「第三十九条の規定は、民法第三百七十六条第一項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登録について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令第43条(抵当権の処分の登録)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令第43条の条文原文は「第三十九条の規定は、民法第三百七十六条第一項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登録について準用する。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令第43条は第三節 抵当権等に関する登録に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令第43条の前の条は公共施設等運営権登録令第42条です。
- 公共施設等運営権登録令第43条の次の条は公共施設等運営権登録令第44条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/43