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公共施設等運営権登録令 第44条(共同抵当の代位の登録)

  1. 民法第三百九十三条の規定による代位の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号に掲げるもののほか、先順位の抵当権者が弁済を受けた公共施設等運営権、当該公共施設等運営権の代価及び当該弁済を受けた額とする。
  2. 2.第三十九条の規定は、前項の登録について準用する。

この条文の基本情報

共同抵当の代位の登録とは何ですか?

定義共同抵当の代位の登録とは、公共施設等運営権登録令第44条に定められた規定で、「民法第三百九十三条の規定による代位の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号に掲げるもののほか、先順位の抵当権者が弁済を受けた公共施設等運営権、当該公共施設等運営…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共施設等運営権登録令第44条(共同抵当の代位の登録)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
  2. 公共施設等運営権登録令第44条の条文原文は「民法第三百九十三条の規定による代位の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号に掲げるもののほか、先順位の抵当権者が弁済を受けた公共施設等運営権、当該公共施設等運営…」で始まります。
  3. 公共施設等運営権登録令第44条は第三節 抵当権等に関する登録に置かれています。
  4. 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
  5. 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共施設等運営権登録令第44条の前の条は公共施設等運営権登録令第43条です。
  7. 公共施設等運営権登録令第44条の次の条は公共施設等運営権登録令第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356
  • 本サイト収録公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/44

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