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公共施設等運営権登録令 第47条(買戻しの特約の登録の登録事項)

買戻しの特約の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第五百七十九条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。

この条文の基本情報

買戻しの特約の登録の登録事項とは何ですか?

定義買戻しの特約の登録の登録事項とは、公共施設等運営権登録令第47条に定められた規定で、「買戻しの特約の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第五百七十九条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共施設等運営権登録令第47条(買戻しの特約の登録の登録事項)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
  2. 公共施設等運営権登録令第47条の条文原文は「買戻しの特約の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第五百七十九条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定…」で始まります。
  3. 公共施設等運営権登録令第47条は第三節 抵当権等に関する登録に置かれています。
  4. 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
  5. 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共施設等運営権登録令第47条の前の条は公共施設等運営権登録令第46条です。
  7. 公共施設等運営権登録令第47条の次の条は公共施設等運営権登録令第47条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356
  • 本サイト収録公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/47

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