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公共施設等運営権登録令 第47条の2(買戻しの特約に関する登録の抹消)

買戻しの特約に関する登録がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第二十三条の規定にかかわらず、登録権利者は、単独で当該登録の抹消を申請することができる。

この条文の基本情報

買戻しの特約に関する登録の抹消とは何ですか?

定義買戻しの特約に関する登録の抹消とは、公共施設等運営権登録令第47条の2に定められた規定で、「買戻しの特約に関する登録がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第二十三条の規定にかかわらず、登録権利者は、単独で当該登録の抹消を申請するこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共施設等運営権登録令第47条の2(買戻しの特約に関する登録の抹消)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
  2. 公共施設等運営権登録令第47条の2の条文原文は「買戻しの特約に関する登録がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第二十三条の規定にかかわらず、登録権利者は、単独で当該登録の抹消を申請するこ…」で始まります。
  3. 公共施設等運営権登録令第47条の2は第三節 抵当権等に関する登録に置かれています。
  4. 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
  5. 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共施設等運営権登録令第47条の2の前の条は公共施設等運営権登録令第47条です。
  7. 公共施設等運営権登録令第47条の2の次の条は公共施設等運営権登録令第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第47条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356
  • 本サイト収録公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第47条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/47_2

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