公共施設等運営権登録令 第47条の2(買戻しの特約に関する登録の抹消)
買戻しの特約に関する登録がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第二十三条の規定にかかわらず、登録権利者は、単独で当該登録の抹消を申請することができる。
この条文の基本情報
買戻しの特約に関する登録の抹消とは何ですか?
定義買戻しの特約に関する登録の抹消とは、公共施設等運営権登録令第47条の2に定められた規定で、「買戻しの特約に関する登録がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第二十三条の規定にかかわらず、登録権利者は、単独で当該登録の抹消を申請するこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令第47条の2(買戻しの特約に関する登録の抹消)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令第47条の2の条文原文は「買戻しの特約に関する登録がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第二十三条の規定にかかわらず、登録権利者は、単独で当該登録の抹消を申請するこ…」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令第47条の2は第三節 抵当権等に関する登録に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令第47条の2の前の条は公共施設等運営権登録令第47条です。
- 公共施設等運営権登録令第47条の2の次の条は公共施設等運営権登録令第48条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第47条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第47条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/47_2