公共施設等運営権登録令 第48条(信託の登録の登録事項)
- 信託の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 一委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所
- 二受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
- 三信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所
- 四受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所
- 五信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
- 六信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨
- 七公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託であるときは、その旨
- 八信託の目的
- 九信託財産の管理方法
- 十信託の終了の事由
- 十一その他の信託の条項
- 2.前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを登録したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を登録した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所を登録することを要しない。
- 3.内閣総理大臣は、第一項各号に掲げる事項を明らかにするため、内閣府令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。
この条文の基本情報
信託の登録の登録事項とは何ですか?
定義信託の登録の登録事項とは、公共施設等運営権登録令第48条に定められた規定で、「信託の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令第48条(信託の登録の登録事項)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令第48条の条文原文は「信託の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令第48条は第四節 信託に関する登録に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令第48条の前の条は公共施設等運営権登録令第47条の2です。
- 公共施設等運営権登録令第48条の次の条は公共施設等運営権登録令第49条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/48