公共施設等運営権登録令 第49条(信託の登録の申請方法等)
- 信託の登録の申請は、当該信託に係る公共施設等運営権等の設定、移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。
- 2.信託の登録は、受託者が単独で申請することができる。
- 3.信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による公共施設等運営権等の変更の登録は、受託者が単独で申請することができる。
この条文の基本情報
信託の登録の申請方法等とは何ですか?
定義信託の登録の申請方法等とは、公共施設等運営権登録令第49条に定められた規定で、「信託の登録の申請は、当該信託に係る公共施設等運営権等の設定、移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令第49条(信託の登録の申請方法等)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令第49条の条文原文は「信託の登録の申請は、当該信託に係る公共施設等運営権等の設定、移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令第49条は第四節 信託に関する登録に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令第49条の前の条は公共施設等運営権登録令第48条です。
- 公共施設等運営権登録令第49条の次の条は公共施設等運営権登録令第50条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/49