公共施設等運営権登録令 第51条(受託者の変更による登録等)
- 受託者の任務が死亡、後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散、裁判所の解任命令又は特定終了事由(公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由をいう。)により終了し、新たに受託者が選任されたときは、信託財産に属する公共施設等運営権等についてする受託者の変更による移転の登録は、第二十三条の規定にかかわらず、新たに選任された当該受託者が単独で申請することができる。
- 2.受託者が二人以上ある場合において、そのうち少なくとも一人の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、信託財産に属する公共施設等運営権等についてする当該受託者の任務の終了による変更の登録は、第二十三条の規定にかかわらず、他の受託者が単独で申請することができる。
この条文の基本情報
受託者の変更による登録等とは何ですか?
定義受託者の変更による登録等とは、公共施設等運営権登録令第51条に定められた規定で、「受託者の任務が死亡、後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散、裁判所の解任命令又は特定終了事由(公益信託に関する法律第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令第51条(受託者の変更による登録等)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令第51条の条文原文は「受託者の任務が死亡、後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散、裁判所の解任命令又は特定終了事由(公益信託に関する法律第…」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令第51条は第四節 信託に関する登録に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令第51条の前の条は公共施設等運営権登録令第50条です。
- 公共施設等運営権登録令第51条の次の条は公共施設等運営権登録令第52条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/51