公共施設等運営権登録令 第52条(職権による信託の変更の登録)
- 内閣総理大臣は、信託財産に属する公共施設等運営権等について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。
- 一信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による公共施設等運営権等の移転の登録
- 二信託法第八十六条第四項本文の規定による公共施設等運営権等の変更の登録
- 三受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録
この条文の基本情報
職権による信託の変更の登録とは何ですか?
定義職権による信託の変更の登録とは、公共施設等運営権登録令第52条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、信託財産に属する公共施設等運営権等について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令第52条(職権による信託の変更の登録)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令第52条の条文原文は「内閣総理大臣は、信託財産に属する公共施設等運営権等について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令第52条は第四節 信託に関する登録に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令第52条の前の条は公共施設等運営権登録令第51条です。
- 公共施設等運営権登録令第52条の次の条は公共施設等運営権登録令第53条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/52