公共施設等運営権登録令 第54条(信託の変更の登録の申請)
- 前二条に規定するもののほか、第四十八条第一項各号に掲げる登録事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。
- 2.第五十条の規定は、前項の信託の変更の登録の申請について準用する。
この条文の基本情報
信託の変更の登録の申請とは何ですか?
定義信託の変更の登録の申請とは、公共施設等運営権登録令第54条に定められた規定で、「前二条に規定するもののほか、第四十八条第一項各号に掲げる登録事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令第54条(信託の変更の登録の申請)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令第54条の条文原文は「前二条に規定するもののほか、第四十八条第一項各号に掲げる登録事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令第54条は第四節 信託に関する登録に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令第54条の前の条は公共施設等運営権登録令第53条です。
- 公共施設等運営権登録令第54条の次の条は公共施設等運営権登録令第55条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/54