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公共施設等運営権登録令 第55条(信託の登録の抹消)

  1. 信託財産に属する公共施設等運営権等が移転、変更又は消滅により信託財産に属しないこととなった場合における信託の登録の抹消の申請は、当該公共施設等運営権等の移転の登録若しくは変更の登録又は当該公共施設等運営権等の登録の抹消の申請と同時にしなければならない。
  2. 2.信託の登録の抹消は、受託者が単独で申請することができる。

この条文の基本情報

信託の登録の抹消とは何ですか?

定義信託の登録の抹消とは、公共施設等運営権登録令第55条に定められた規定で、「信託財産に属する公共施設等運営権等が移転、変更又は消滅により信託財産に属しないこととなった場合における信託の登録の抹消の申請は、当該公共施設等運営権等の移転の登…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共施設等運営権登録令第55条(信託の登録の抹消)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
  2. 公共施設等運営権登録令第55条の条文原文は「信託財産に属する公共施設等運営権等が移転、変更又は消滅により信託財産に属しないこととなった場合における信託の登録の抹消の申請は、当該公共施設等運営権等の移転の登…」で始まります。
  3. 公共施設等運営権登録令第55条は第四節 信託に関する登録に置かれています。
  4. 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
  5. 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共施設等運営権登録令第55条の前の条は公共施設等運営権登録令第54条です。
  7. 公共施設等運営権登録令第55条の次の条は公共施設等運営権登録令第56条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356
  • 本サイト収録公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/55

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