公共施設等運営権登録令 第61条(仮登録に基づく本登録)
- 公共施設等運営権に関する仮登録に基づく本登録は、登録上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定による申請に基づいて登録をするときは、職権で、同項の第三者の権利に関する登録を抹消しなければならない。
この条文の基本情報
仮登録に基づく本登録とは何ですか?
定義仮登録に基づく本登録とは、公共施設等運営権登録令第61条に定められた規定で、「公共施設等運営権に関する仮登録に基づく本登録は、登録上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令第61条(仮登録に基づく本登録)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令第61条の条文原文は「公共施設等運営権に関する仮登録に基づく本登録は、登録上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令第61条は第五節 仮登録に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令第61条の前の条は公共施設等運営権登録令第60条です。
- 公共施設等運営権登録令第61条の次の条は公共施設等運営権登録令第62条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/61