公共施設等運営権登録令 第62条(仮登録の抹消)
仮登録の抹消は、第二十三条の規定にかかわらず、仮登録の登録名義人が単独で申請することができる。仮登録の登録名義人の承諾がある場合における当該仮登録の登録上の利害関係人も、同様とする。
この条文の基本情報
仮登録の抹消とは何ですか?
定義仮登録の抹消とは、公共施設等運営権登録令第62条に定められた規定で、「仮登録の抹消は、第二十三条の規定にかかわらず、仮登録の登録名義人が単独で申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令第62条(仮登録の抹消)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令第62条の条文原文は「仮登録の抹消は、第二十三条の規定にかかわらず、仮登録の登録名義人が単独で申請することができる。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令第62条は第五節 仮登録に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令第62条の前の条は公共施設等運営権登録令第61条です。
- 公共施設等運営権登録令第62条の次の条は公共施設等運営権登録令第63条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/62