東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 本文
この省令は、東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十号)の施行の日(平成二十三年七月二十七日)から施行する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則本文は、日本の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則本文の条文原文は「この省令は、東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措…」で始まります。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の公布日は平成23年4月27日です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成二十三年財務省令第二十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000040020 - 本サイト収録
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成二十三年財務省令第二十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000040020/main
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