年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第15条(障害年金生活者支援給付金の支給要件)
- 国は、国民年金法の規定による障害基礎年金(以下単に「障害基礎年金」という。)の受給権者であって当該障害基礎年金を受ける権利について同法第十六条の規定による裁定の請求をしたもの(以下この条において「障害基礎年金受給権者」という。)が、その者の前年の所得(一月から九月までの月分のこの項に規定する障害年金生活者支援給付金については、前々年の所得とする。)がその者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(第二十条第一項において「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるときは、当該障害基礎年金受給権者に対し、障害年金生活者支援給付金を支給する。
- 2.前項の規定にかかわらず、障害年金生活者支援給付金は、当該障害基礎年金受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第三号及び第四号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定めるときに限る。)は、支給しない。
- 一日本国内に住所を有しないとき。
- 二当該障害基礎年金の全額につきその支給が停止されているとき。
- 三刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
- 四少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
- 3.第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
この条文の基本情報
障害年金生活者支援給付金の支給要件とは何ですか?
定義障害年金生活者支援給付金の支給要件とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律第15条に定められた規定で、「国は、国民年金法の規定による障害基礎年金(以下単に「障害基礎年金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第15条(障害年金生活者支援給付金の支給要件)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第15条の条文原文は「国は、国民年金法の規定による障害基礎年金(以下単に「障害基礎年金」という。」で始まります。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第15条は第三章 障害年金生活者支援給付金に置かれています。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の公布日は平成24年11月26日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第15条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第14条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第15条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第16条です。
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- 正式書式
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000102 - 本サイト収録
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000102/15