年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第16条(障害年金生活者支援給付金の額)
障害年金生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、給付基準額(障害の程度が国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級の一級に該当する者として障害基礎年金の額が計算されるものにあっては、給付基準額の百分の百二十五に相当する額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。))とする。
この条文の基本情報
障害年金生活者支援給付金の額とは何ですか?
定義障害年金生活者支援給付金の額とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律第16条に定められた規定で、「障害年金生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、給付基準額(障害の程度が国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級の一級に該当する者とし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第16条(障害年金生活者支援給付金の額)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第16条の条文原文は「障害年金生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、給付基準額(障害の程度が国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級の一級に該当する者とし…」で始まります。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第16条は第三章 障害年金生活者支援給付金に置かれています。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の公布日は平成24年11月26日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第16条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第15条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第16条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第17条です。
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- 正式書式
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000102 - 本サイト収録
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000102/16