首都直下地震対策特別措置法 第10条(認定基盤整備等計画の変更)
- 認定を受けた関係地方公共団体は、認定を受けた基盤整備等計画(以下この章において「認定基盤整備等計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
- 2.第八条第五項から第十二項まで及び前条の規定は、認定基盤整備等計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
認定基盤整備等計画の変更とは何ですか?
定義認定基盤整備等計画の変更とは、首都直下地震対策特別措置法第10条に定められた規定で、「認定を受けた関係地方公共団体は、認定を受けた基盤整備等計画(以下この章において「認定基盤整備等計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都直下地震対策特別措置法第10条(認定基盤整備等計画の変更)は、日本の首都直下地震対策特別措置法に含まれる条文です。
- 首都直下地震対策特別措置法第10条の条文原文は「認定を受けた関係地方公共団体は、認定を受けた基盤整備等計画(以下この章において「認定基盤整備等計画」という。」で始まります。
- 首都直下地震対策特別措置法第10条は第二節 首都中枢機能維持基盤整備等計画の認定等に置かれています。
- 首都直下地震対策特別措置法の公布日は平成25年11月29日です。
- 首都直下地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都直下地震対策特別措置法第10条の前の条は首都直下地震対策特別措置法第9条です。
- 首都直下地震対策特別措置法第10条の次の条は首都直下地震対策特別措置法第11条です。
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- 正式書式
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000088 - 本サイト収録
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000088/10