首都直下地震対策特別措置法 第11条(報告の徴収)
- 内閣総理大臣は、第八条第十項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。第十三条第一項において単に「認定」という。)を受けた関係地方公共団体(以下この節において「認定地方公共団体」という。)に対し、認定基盤整備等計画(認定基盤整備等計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下この章において同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
- 2.関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定基盤整備等計画に定められた基盤整備事業等の実施の状況について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、首都直下地震対策特別措置法第11条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第八条第十項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都直下地震対策特別措置法第11条(報告の徴収)は、日本の首都直下地震対策特別措置法に含まれる条文です。
- 首都直下地震対策特別措置法第11条の条文原文は「内閣総理大臣は、第八条第十項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。」で始まります。
- 首都直下地震対策特別措置法第11条は第二節 首都中枢機能維持基盤整備等計画の認定等に置かれています。
- 首都直下地震対策特別措置法の公布日は平成25年11月29日です。
- 首都直下地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都直下地震対策特別措置法第11条の前の条は首都直下地震対策特別措置法第10条です。
- 首都直下地震対策特別措置法第11条の次の条は首都直下地震対策特別措置法第12条です。
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- 正式書式
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000088 - 本サイト収録
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000088/11