首都直下地震対策特別措置法 第12条(措置の要求)
- 内閣総理大臣は、認定基盤整備等計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定基盤整備等計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
- 2.関係行政機関の長は、認定基盤整備等計画に定められた基盤整備事業等の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該基盤整備事業等の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
この条文の基本情報
措置の要求とは何ですか?
定義措置の要求とは、首都直下地震対策特別措置法第12条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、認定基盤整備等計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定基盤整備等計画の実施に関し必要な措置を講ずることを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都直下地震対策特別措置法第12条(措置の要求)は、日本の首都直下地震対策特別措置法に含まれる条文です。
- 首都直下地震対策特別措置法第12条の条文原文は「内閣総理大臣は、認定基盤整備等計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定基盤整備等計画の実施に関し必要な措置を講ずることを…」で始まります。
- 首都直下地震対策特別措置法第12条は第二節 首都中枢機能維持基盤整備等計画の認定等に置かれています。
- 首都直下地震対策特別措置法の公布日は平成25年11月29日です。
- 首都直下地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都直下地震対策特別措置法第12条の前の条は首都直下地震対策特別措置法第11条です。
- 首都直下地震対策特別措置法第12条の次の条は首都直下地震対策特別措置法第13条です。
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- 正式書式
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000088 - 本サイト収録
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000088/12