首都直下地震対策特別措置法 第22条(関係都県への援助)
国は、関係都県に対し、地方緊急対策実施計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
この条文の基本情報
関係都県への援助とは何ですか?
定義関係都県への援助とは、首都直下地震対策特別措置法第22条に定められた規定で、「国は、関係都県に対し、地方緊急対策実施計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都直下地震対策特別措置法第22条(関係都県への援助)は、日本の首都直下地震対策特別措置法に含まれる条文です。
- 首都直下地震対策特別措置法第22条の条文原文は「国は、関係都県に対し、地方緊急対策実施計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。」で始まります。
- 首都直下地震対策特別措置法第22条は第五章 地方緊急対策実施計画の作成等に置かれています。
- 首都直下地震対策特別措置法の公布日は平成25年11月29日です。
- 首都直下地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都直下地震対策特別措置法第22条の前の条は首都直下地震対策特別措置法第21条です。
- 首都直下地震対策特別措置法第22条の次の条は首都直下地震対策特別措置法第23条です。
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- 正式書式
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000088 - 本サイト収録
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000088/22