首都直下地震対策特別措置法 第23条(住民防災組織の認定等)
- 関係都県知事は、その区域内における住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織のうち、緊急対策区域内において首都直下地震による被害の軽減を図る上で効果的な活動を行うと認められるものを、住民防災組織として認定することができる。
- 2.国及び特定地方公共団体(関係都県又はその全部若しくは一部の区域が緊急対策区域である市町村(特別区を含む。以下「関係市町村」という。)をいう。以下同じ。)は、前項の認定を受けた住民防災組織に対し、緊急対策区域内における首都直下地震による被害の軽減を図るための活動に関し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うものとする。
この条文の基本情報
住民防災組織の認定等とは何ですか?
定義住民防災組織の認定等とは、首都直下地震対策特別措置法第23条に定められた規定で、「関係都県知事は、その区域内における住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織のうち、緊急対策区域内において首都直下地震による被害の軽減を図る上で効果的な活動を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都直下地震対策特別措置法第23条(住民防災組織の認定等)は、日本の首都直下地震対策特別措置法に含まれる条文です。
- 首都直下地震対策特別措置法第23条の条文原文は「関係都県知事は、その区域内における住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織のうち、緊急対策区域内において首都直下地震による被害の軽減を図る上で効果的な活動を…」で始まります。
- 首都直下地震対策特別措置法第23条は第五章 地方緊急対策実施計画の作成等に置かれています。
- 首都直下地震対策特別措置法の公布日は平成25年11月29日です。
- 首都直下地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都直下地震対策特別措置法第23条の前の条は首都直下地震対策特別措置法第22条です。
- 首都直下地震対策特別措置法第23条の次の条は首都直下地震対策特別措置法第24条です。
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- 正式書式
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000088 - 本サイト収録
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000088/23