第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査庁となるべき行政庁(以下「審査庁となるべき行政庁」という。)は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁(当該審査請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁であって当該審査庁となるべき行政庁以外のものをいう。次条において同じ。)の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
要点行政不服審査法16条は、審査庁が審査請求の標準審理期間を定めるよう努め、定めたら公表しなければならないと規定する。期間設定は努力義務、公表は義務である。
Q · 審査請求の「標準審理期間」って、その期間内に必ず裁決が出るんですか?
目安はあるが努力義務、超えても直ちに違法ではない
行政不服審査法16条により、審査庁となるべき行政庁は、審査請求の受付から裁決までに通常要する標準審理期間を定めるよう努め、定めたら公にしなければなりません。ただし期間の設定自体は努力義務であり、超過しても直ちに違法にはなりません。一方で公表された期間はあなたの武器になります。自分の案件が目安を大きく超えたら進捗照会の根拠となり、審査請求から3か月を経過していれば、裁決を待たず取消訴訟(行政事件訴訟法8条2項1号)へ切り替える判断材料にもなります。
役所の処分に納得できず審査請求をした。それから半年、何の音沙汰もない。あなたは「これが普通なのか、それとも放置されているのか」が分からないまま待ち続ける。行政不服審査法16条は、この宙ぶらりんに一つの物差しを与える。審査庁となるべき行政庁は、審査請求を受けてから裁決を出すまでに通常かかる標準的な期間(標準審理期間)を定めるよう努め、定めたら事務所での備付けなどで公にしなければならない。ここで握るべきは二点。第一に、これは努力義務(できる限り守るべき目標であって、破っても直ちに違法にはならない)であること。第二に、それでも公表された期間はあなたの武器になること。自分の案件がその目安を大きく超えたとき、あなたは督促する根拠を得て、さらに別の救済ルートへ切り替える判断材料を手にする。
行政不服審査法16条は標準審理期間に関する規定であり、審査庁となるべき行政庁が、審査請求の受付から裁決までに通常要する標準的な期間を定めるよう努め、これを定めたときは事務所での備付けその他適当な方法で公にすべき旨を定める。期間の設定は努力義務、公表は法的義務として区別される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
審査請求が役所に到達してから裁決が出るまでに通常かかる目安の期間です。行政不服審査法16条が根拠で、審査庁が定めるよう努め、定めたら公表しなければなりません。
期間を「定めること」は努力義務で、定めなくても違法ではありません。ただし一度定めたら「公表すること」は義務です。この二段構えの理解が実務上の鍵になります。
超過しても役所が直ちに違法になるわけではありません。ただし進捗照会の正当な根拠になり、審査請求から3か月経過していれば取消訴訟への切替えも検討できます。
あります。設定自体が努力義務のため、定めていない審査庁も少なくありません。未設定でも違法ではありませんが、問い合わせること自体が放置防止に働きます。
申請に対し役所が相当の期間内に何の処分もしない状態を指します。標準審理期間は、その遅延が「不作為」と評価できるかを判断する一つの目安になります。
一律ではありません。各審査庁が個別に定めて公表するため、同じ種類の処分でも自治体や役所によって目安は大きく異なります。相手の公表値を自分で確認する必要があります。
原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条1項)。標準審理期間は審査庁側の処理期間で、請求側の期限とは別物です。
審査庁となるべき行政庁および関係処分庁の事務所での備付け、またはウェブサイト等で公表されます。窓口で「標準審理期間を見せてください」と求めれば確認できます。
その役所が公表している標準審理期間と比べてください。大きく超えていれば、遅延を指摘する正当な根拠になります。ただし標準審理期間は努力義務(行政不服審査法16条)なので、超えただけで裁決が違法になるわけではありません。業界裏話ヒント:実は審査請求から3か月たてば、裁決を待たず取消訴訟を起こせます(行政事件訴訟法8条2項1号)。役所が遅いと感じたら、待ち続けるより訴訟への切り替えを検討する方が早いことが多い
審査庁となるべき行政庁の事務所での備付け、またはウェブサイトでの公表が原則です(行政不服審査法16条)。窓口で「標準審理期間を見せてください」と言えば出てきます。業界裏話ヒント:そもそも標準審理期間を定めていない役所も少なくありません。努力義務なので未設定でも違法ではない。ただ「定めていないのですか」と問い合わせる行為自体が、担当者に『この人は手続をよく知っている』という印象を与え、案件が放置されにくくなる効果がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる期間 | 行政不服審査法16条:審査請求の受付から裁決までの標準審理期間 | — |
| 義務の性質 | 期間設定は努力義務、公表は義務 | — |
| 名宛人 | 審査庁となるべき行政庁 | — |
| 超過の効果 | 直ちに違法ではないが進捗照会・出訴判断の根拠 | — |
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