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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第39条の10(カード代替電磁的記録を失効させるべき場合等)

  1. 法第十八条の二第八項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一カード代替電磁的記録利用者符号が漏えいし、滅失し、又は毀損したとき。
  3. 二カード代替電磁的記録利用者が、その者に係るカード代替電磁記録を記録した電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備の使用を停止したとき。
  4. 三カード代替電磁的記録利用者が、その者に係るカード代替電磁記録を記録した電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備を紛失したとき(当該カード代替電磁的記録利用者が、第三十九条の十六第一号の規定による届出を行った場合を除く。)。
  5. 2.法第十八条の二第八項の規定による機構への届出の通知は、これを暗号化して行うものとする。

この条文の基本情報

カード代替電磁的記録を失効させるべき場合等とは何ですか?

定義カード代替電磁的記録を失効させるべき場合等とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の10に定められた規定で、「法第十八条の二第八項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の10(カード代替電磁的記録を失効させるべき場合等)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の10の条文原文は「法第十八条の二第八項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の10は第三章に置かれています。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の公布日は平成26年11月20日です。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の10の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の9です。
  7. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の10の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の11です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第39条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000008085
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第39条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000008085/39_10

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