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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第39条の11(カード代替電磁的記録の失効事由等)

  1. 法第十八条の二第九項第五号の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一発行されたカード代替電磁的記録の全部を送信したとき。ただし、発行されたカード代替電磁的記録の全部を送信した場合において、カード代替電磁的記録を送信した相手方に当該カード代替電磁的記録を送信することができる状態が継続するときは、当該カード代替電磁的記録を送信した相手方以外の者から新たにカード代替電磁的記録の送信を求められたとき。
  3. 二カード代替電磁的記録の有効期間内にカード代替電磁的記録利用者の誕生日(その者の誕生日が二月二十九日であるときは、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)の前日が経過したとき。
  4. 三カード代替電磁的記録利用者から機構に対し、第三十九条の九第一項の規定による届出があったとき。
  5. 2.前項に規定する場合のほか、カード代替電磁的記録発行者署名符号又は特定カード代替電磁的記録発行者署名符号が漏えいし、滅失し、又は毀損した場合にも、当該カード代替電磁的記録発行者署名符号又は特定カード代替電磁的記録発行者署名符号に係るカード代替電磁的記録は、その効力を失うものとする。
  6. 3.機構は、前項の規定によりカード代替電磁的記録の効力が失われたときは、インターネットの利用その他の方法により、遅滞なくその旨を公表しなければならない。

この条文の基本情報

カード代替電磁的記録の失効事由等とは何ですか?

定義カード代替電磁的記録の失効事由等とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の11に定められた規定で、「法第十八条の二第九項第五号の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の11(カード代替電磁的記録の失効事由等)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の11の条文原文は「法第十八条の二第九項第五号の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の11は第三章に置かれています。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の公布日は平成26年11月20日です。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の11の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の10です。
  7. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の11の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第39条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000008085
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第39条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000008085/39_11

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