行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第39条の18(カード代替電磁的記録利用者符号の適切な管理の方法)
- カード代替電磁的記録利用者は、次に掲げるところにより、カード代替電磁的記録利用者符号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他当該カード代替電磁的記録利用者符号の適切な管理をしなければならない。
- 一カード代替電磁的記録に係るカード代替電磁的記録利用者符号の記録された電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備を他人に譲渡し、又はみだりに貸与しないこと。
- 二第三十九条の六の規定により設定した暗証番号をみだりに他人に知らせないこと。
この条文の基本情報
カード代替電磁的記録利用者符号の適切な管理の方法とは何ですか?
定義カード代替電磁的記録利用者符号の適切な管理の方法とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の18に定められた規定で、「カード代替電磁的記録利用者は、次に掲げるところにより、カード代替電磁的記録利用者符号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他当該カード代替電磁的記録利用者符号の適切な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の18(カード代替電磁的記録利用者符号の適切な管理の方法)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の18の条文原文は「カード代替電磁的記録利用者は、次に掲げるところにより、カード代替電磁的記録利用者符号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他当該カード代替電磁的記録利用者符号の適切な…」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の18は第三章に置かれています。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の公布日は平成26年11月20日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の18の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の17です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の18の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第39条の19です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第39条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000008085 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第39条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000008085/39_18